「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ⑩
「国民皆学校制度の本当のねらいは?
『一定水準の近代教育的な学力 → 兵士・労働者の育成』」
今回は 3月 8日に続いて 上笙一郎さんの
「日本子育て物語-育児の社会史」10回目の紹介です
今回は「近代」についての要約①です
出版社の案内には
「原始時代から現代まで―子どもの歴史と子育ての歩みを、豊かな資料を引きつつ興味深
く語り、日本人の育児の知恵と子どもへの深い思いを明らかにする。 」
とあります
今回紹介分「近代」①から強く印象に残った言葉は…
・「温良な労働者と勇敢な兵士と」
- 資本家 国家にとって都合のよい?
・「教育勅語(1890)と国定教科書(1902)」
- 宗教 首長(政治家)と教育があまりに近付きすぎていること…
大丈夫だろうかと不安をもちます
・「目的は利潤の追求 生活上の必要ではない」
- 平成の現在のことか感じてしまいます
明治時代と全く変わっていないのでしょうか
・「年齢制限・労働時間制限等
→ 実際には護れず (但し書きが抜け道に = ザル法)」
- 先の残業時間についてのことも?
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ものづくりのまち 浜松
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☆「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ⑩

≪近代≫①
◇教育勅語と国定教科書 - 国民皆学校制度の本質
□明治維新により変貌したもの
大転換
① 将軍 → 天皇
② 農業 → 工業(産業の主軸)
③ 「武士-農民」 → 「資本家-労働者」(支配関係)
国民皆学校制度
明治44(1911)年 小学校就学率98.2%
□「邑に不学の戸なからしめん」
明治5(1872)年 学校制度の創設
寺子屋師匠がそのまま小学校の教師になったのが大半
「実語教」「童子教」+「小学読本」(欧米もの翻訳)
明治10~20年代前半
就学率50%以下
→ 登校する子に賞やバッジ
↓
子守学校
□国民皆学校制度の本当のねらいは?
① 学制
② 地租改正条令 → 資本主義社会の発達
③ 徴兵令
「一定水準の近代教育的な学力 →兵士・労働者の育成」
□温良な労働者と勇敢な兵士と
教育 → 労働者と兵士のために
教育勅語(1890)と国定教科書(1902)
◇年少労働者と工場法 - 「資本」による子護り
□近代資本主義を支えた女性年少労働者
目的は利潤の追求 生活上の必要ではない
→ 若年労働者 女子に多い = 近代日本の工業の基礎
□「工業は白昼に人を殺している」
寄宿舎 - 連続徹夜業 → 結核 (石原修『女工と結核』)
□難産を重ねた工場法
資本 ~ マルクス「血も涙もない怪物」
↓
工場法の制定 岡実『工場法論』1913
明治20年~ 再々提出
明治44年(1911)ようやく可決制定
<子護り>としての工場法
□工場法は子供たちを護れたか?
年齢制限・労働時間制限等
→ 実際には護れず
(但し書きが抜け道に = ザル法)
『一定水準の近代教育的な学力 → 兵士・労働者の育成』」
今回は 3月 8日に続いて 上笙一郎さんの
「日本子育て物語-育児の社会史」10回目の紹介です
今回は「近代」についての要約①です
出版社の案内には
「原始時代から現代まで―子どもの歴史と子育ての歩みを、豊かな資料を引きつつ興味深
く語り、日本人の育児の知恵と子どもへの深い思いを明らかにする。 」
とあります
今回紹介分「近代」①から強く印象に残った言葉は…
・「温良な労働者と勇敢な兵士と」
- 資本家 国家にとって都合のよい?
・「教育勅語(1890)と国定教科書(1902)」
- 宗教 首長(政治家)と教育があまりに近付きすぎていること…
大丈夫だろうかと不安をもちます
・「目的は利潤の追求 生活上の必要ではない」
- 平成の現在のことか感じてしまいます
明治時代と全く変わっていないのでしょうか
・「年齢制限・労働時間制限等
→ 実際には護れず (但し書きが抜け道に = ザル法)」
- 先の残業時間についてのことも?
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☆「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ⑩
≪近代≫①
◇教育勅語と国定教科書 - 国民皆学校制度の本質
□明治維新により変貌したもの
大転換
① 将軍 → 天皇
② 農業 → 工業(産業の主軸)
③ 「武士-農民」 → 「資本家-労働者」(支配関係)
国民皆学校制度
明治44(1911)年 小学校就学率98.2%
□「邑に不学の戸なからしめん」
明治5(1872)年 学校制度の創設
寺子屋師匠がそのまま小学校の教師になったのが大半
「実語教」「童子教」+「小学読本」(欧米もの翻訳)
明治10~20年代前半
就学率50%以下
→ 登校する子に賞やバッジ
↓
子守学校
□国民皆学校制度の本当のねらいは?
① 学制
② 地租改正条令 → 資本主義社会の発達
③ 徴兵令
「一定水準の近代教育的な学力 →兵士・労働者の育成」
□温良な労働者と勇敢な兵士と
教育 → 労働者と兵士のために
教育勅語(1890)と国定教科書(1902)
◇年少労働者と工場法 - 「資本」による子護り
□近代資本主義を支えた女性年少労働者
目的は利潤の追求 生活上の必要ではない
→ 若年労働者 女子に多い = 近代日本の工業の基礎
□「工業は白昼に人を殺している」
寄宿舎 - 連続徹夜業 → 結核 (石原修『女工と結核』)
□難産を重ねた工場法
資本 ~ マルクス「血も涙もない怪物」
↓
工場法の制定 岡実『工場法論』1913
明治20年~ 再々提出
明治44年(1911)ようやく可決制定
<子護り>としての工場法
□工場法は子供たちを護れたか?
年齢制限・労働時間制限等
→ 実際には護れず
(但し書きが抜け道に = ザル法)
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